税務ニュースBLOG
- 2021.04.20
- 社会保険・助成金等
飲食店に対するコロナ支援金
政府や地方自治体は、飲食店に対する時短要請に対して支援金を支給することで、コロナ禍の経営を支えてきています。
飲食店に対する支援は、コロナ感染症対策のキモとなる政策であり、ワクチンの供給に目途がつくまでは十分な支援により時短、休業を支援していくことが必要だと思います。
しかしながら、残念なことに、ここ最近よく耳にするのは、その支援を逆手に取った不誠実な経営者が得をしている現状です。
これまで真っ当な経営を行っていた飲食店の経営者がコロナ禍の売上減少に耐えきれずに廃業し、店舗が空き店舗となっている景色が増えてきましたが、最近、その空いた店舗に居抜きでの賃貸問い合わせが殺到しているそうです。
居抜きで賃貸し、従業員を雇用せず、保健所で飲食店の営業許可さえもらえれば、初期投資がほとんどなく飲食店の支援金の対象になるからです。
経営している形式要件さえ満たせば支援金の対象となり、「支援金-店舗家賃」がそのまま利益となります。
雇用を維持しようとして限界まで経営したのちに廃業した真っ当な飲食店経営者をくじき、雇用を行わない支援金目的の経営者(というよりも国内外投資家)を助けるということになってしまっていないでしょうか。
後日、その税金の埋め合わせをするのは私たち自身となります。今後の動向を注視するとともに、経産省や厚労省よりも、会計検査院の人員を大幅増員したほうが国のためになるのではないかと思います。