税務ニュースBLOG

前受金・仮受金に係る消費税

通常、前受などで金銭等を授受した場合は、一般的には消費税の課税対象とはなりません。
しかしながら、その後現実に資産の譲渡等が行われた場合(売上が実現している)であっても、経理上、前受金・仮受金や預り金勘定などで処理したままで、売上へ振替経理処理していないものについては、消費税法第18条《小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例》の規定の適用を受ける事業者を除いて、現実に資産の譲渡等を行った時に消費税のが課税されることになります(消基通9-1-27)。

 

つまり、経理上、売上に振り替えていなかったとしても、現実に資産の譲渡等があったときに消費税が課されます。
法人税法上でも、実際に資産の譲渡等があった日の属する年又は事業年度において、収入金額や益金の額を構成(別表で加算)することになります。

 

平成25年7月1日現在の法令・通達等に基づきます。
詳しく知りたい方は、お気軽に池袋の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

税務ニュース一覧