税務ニュースBLOG
- 2014.02.01
- 個人確定申告
一時払養老保険差益に対する税金
一時払養老保険の差益(保険期間が5年以下など)や一時払損害保険等の差益について源泉徴収徴収されている場合、確定申告をしても源泉所得税は還付されません。
そもそも、確定申告をする必要がなく、扶養親族などに該当するか否かを判定するときの合計所得金額からも除かれます。
これは、源泉分離課税といって、他の所得と全く分離して、所得を支払う者が支払いの際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけ所得税の納税が完結するというものです。
(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉徴収すべき所得税額に2.1%の税率を乗じて求めた復興特別所得税も併せて源泉徴収されます。
このほかに源泉分離課税の対象となるのは下記のとおりです。
1 利子所得に該当する利子(総合課税の対象となるものを除く)
2 特定目的信託のうち、社債的受益権の収益の分配に係る配当
3 私募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る配当
4 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
5 次の金融類似商品の補てん金等
・定期積金の給付補てん金
・銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金
・一定の抵当証券の利息
・貴金属などの売戻し条件付売買の利益
(例)金投資口座の利益
・外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外国通貨に換算して支払うこととされている一定の換算差益
(例)外貨投資口座の為替差益
・保険期間が5年以下などの一時払養老保険や一時払損害保険等の差益
6 一定の割引債の償還差益
確定申告時期に多い質問です。
ご不明な点がある方はお気軽に池袋の大向税務会計事務所までご連絡ください。