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従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告

2ヶ所以上から給与等の支払を受ける人(給与所得者)で、主たる給与等の支払者から支給される給与だけでは扶養控除等の人的所得控除が控除しきれないと見込まれる人が、主たる給与の支払者以外の給与の支払者(以下「従たる給与の支払者」といいます。)から支給される給与(以下、「従たる給与」といいます。)から配偶者控除や扶養控除を受けるために行う手続きです。

 

これは、扶養控除等申告書を提出している勤務先(1社目)の給与所得の金額が、保険料控除、扶養控除などの所得控除よりも少ない場合に、2ヶ所目の勤務先へ提出し、1社目と2社目で扶養控除を受ける人を分けて申告することができるというものです。

 

通常、主たる給与以外の源泉徴収は乙欄で計算しますが、乙欄でもこの従たる給与についての扶養控除等申告書を出している場合には、扶養人数に応じて1人あたり1,580円を減額した金額を源泉徴収します。

2ヶ所以上からの給与を受け取っている場合には、当然確定申告で税額の精算をすることになります。

 

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