税務ニュースBLOG
- 2013.03.15
- 個人確定申告
ストックオプションの売却益
会社で付与されたストックオプションを売却して得た売却益は、総合の給与または分離の譲渡所得として申告します。
①権利行使時点(株式取得時)での時価・・・給与
②その取得した株式を売却した時点での値上がり益に対する課税・・・譲渡
権利行使と株式売却がほぼ同じタイミングで行われたとすると、売却による利益はなく、利益はすべて権利行使利益(給与)となります。
日本の会社の場合には、税制適格ストックオプションに該当して、権利行使時点では課税されず、取得株式を売却した時点で譲渡となる場合がありますが、外国の会社の場合には、上記の取り扱いはありません。