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坂本勇人氏2.4億円申告漏れのニュースのミスリード 2025/4/2

令和7(2025)年4月2日、巨人軍の坂本勇人選手が東京国税局の税務調査で3年間で2.4億円の申告漏れを指摘され、修正申告に応じたことが各紙で報道されています。
確定申告期限である3月15日前に適正申告の啓蒙報道をしたかったであろう案件だと思います。

 

事案の内容

NHKの報道によると、坂本選手の経費のうち、料亭やクラブでの飲食代が否認されたとのことです。
関係者からの証言も報道されており、「同僚の選手との料亭やクラブでの飲食代などを必要経費に含めて計上」しており、これについて東京国税局は必要経費と認められないとしています。
巨人軍はNHKの取材に対し「従来認められていた自主トレなどの費用も含め否認されましたが、税務署の指示に従って申告し、納税しました。いわゆる脱税にあたる悪質な申告漏れまたは所得隠しにはあたりません。」とコメントしています。

 

この報道をみて、「同僚との飲み代は必要経費として認められないのか」と疑問に思う方も多いと思いますが、取引先や事業関連者との飲み代は接待交際費として必要経費として認められます。
また、巨人の広報が「自主トレなどの費用も含め否認された」と正当性を若干匂わすコメントをしていますが、もちろん自主トレ費用もプロ選手の必要経費として認められます。

 

事業に必要な経費とは

では、なぜ、坂本勇人選手の「飲み代」や「自主トレ」が必要経費に認められなかったかというと以下のような推測ができます。

 

料亭やクラブの飲食代が以下の不適切な支出

・領収書が相手先、支払先が空欄に自ら記載した領収書
・風俗関連への支出
・飲み会に参加した者の人数と支払金額が不整合な領収書

 

自主トレ費用

・関連者間取引に該当するもので、適正な取引対価ではない取引
・トレーニングの実態がない取引

 

これらの否認された理由を考慮しないで、報道のみから「取引先との飲み代」や「自主トレ費用」が必要経費にならないと誤解しないようにしてください。
必要経費はあくまで、事業との関連性から判断することとなりますので個々の取引毎に判断となります。

 

確定申告についてのご相談は、御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

 

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