税務ニュースBLOG
つまみ申告
つまみ申告とは、正確な所得金額を把握していながら、故意に一部の所得のみを作為的に抜き出して記載した申告書を提出することです。つまみ申告をする者(個人・法人)は、最初から真実の所得金額を隠蔽し、税務調査があれば、さらに隠蔽工作することを考えていることが多いです。。
税務署が5年ではなく、遡って7年間課税する要件は、納税者が「仮装、隠蔽」を故意に行い、税金を逃れていた場合となります。調査でつまみ申告と判断されれば、「仮装、隠蔽」を行ったと事実認定される可能性が高くなり、7年遡ったうえで、重加算税の適用となります。
調査では、調査官が「質問応答記録書」を読み上げて、代表者に対して署名・押印を求めてくる場合がありますが、署名・押印は任意のものですから、断ることができます。
つまみ申告ではなく、単純な申告漏れであるにも関わらず、断ると不利益を被るのではないか、署名・押印すれば軽くしてもらえると思って署名した場合、間違いなく、7年遡ったうえで、重加算税が適用されますので、つまみ申告でない場合は署名してはいけません。
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