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資産の貸付の消費税率

平成26年4月1日(施行日)から消費税率が8.0%、平成27年10月1日から消費税率が10.0%へ引き上げられることとされていますが、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した資産の貸付に係る契約に基づき、施行日前から引き続き当該契約に係る資産の貸付を行っている場合には、旧税率が適用されます。
ただし、指定日以後に当該資産の貸付の対価の額の変更が行われた場合、当該変更後における当該資産の貸付については、この経過措置は適用されません。
① 当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること
② 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと
③ 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申し入れをすることができる旨の定めがないこと、ならびに、当該貸付に係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに、当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付の対価の額の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付の対価の額の合計額の占める割合が100分の90以上であるように当該契約において定められていること。
なお、事業者が、この経過措置の適用を受けた場合には、その相手方に対して、この経過措置を受けたものであることを書面で通知することとされています。

 

指定日の前日までに貸し付けているテナントビルの賃貸借契約上、2年ごとの自動継続条項が定められている場合、当初の契約に基づく貸付にのみ経過措置が適用され、施行日以後の自動継続後の貸付については、経過措置の適用はありません。

 

消費税の経過措置(5%の適用のまま)については、個別判断を要しますので、詳しく知りたい方は、池袋の大向税務会計事務所までお気軽にご相談ください。

 

 

 

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