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消費税法改正

平成25年に消費税法の一部が改正され、主な改正内容は下記のとおりです。
1 消費税収入の使途が明確化されました
2 消費税率を引き上げることとされました
3 特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度が創設されました
4 任意の中間申告制度が創設されました
5 税率引き上げに伴う経過措置が設けられました

 

・2について
平成26年4月1日から消費税率が引き上げられることとされていますが、経済財政状況の激変に柔軟に対応する観点から、消費税率引き上げの前に、経済状況等を総合的に勘案したうえで、消費税率の引き上げの停止を含め、所要の措置を講ずることとされています。
現行:消費税率 4.0%+地方消費税率 1.0%(消費税額の25/100)=5.0%
平成26年4月1日:消費税率 6.3%+地方消費税率 1.7%(消費税額の17/63)=8.0%
平成27年10月1日:消費税率 7.8%+地方消費税率 2.2%(消費税額の22/78)=10.0%

 

・3について
現行では、資本金の額または出資の金額が1,000万円未満の新規設立法人については、消費税の納税義務は免除されていますが、下記のいずれにも該当する場合には、納税義務が免除されないこととなりました。
①その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により新規設立法人の株式等の50%超を直接・間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること

②上記①の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新設法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。

 

ごく簡単に説明すると、2期前の課税売上高5億円超の会社が新設子会社(資本金1,000万円未満)を設立した場合、その子会社は消費税の納税義務者となります。
税務調査において、子会社の設立目的や取引状況は必ず聞かれる項目のひとつです。
たとえば、消費税の納税義務のある会社が、新設会社を作って、その売上の一部を新設会社に移したり、新設会社への支払いをすることによる租税回避を防止するということが大きな目的のひとつと考えられます。

・4について
直前の課税期間の確定消費税額が48万円(地方消費税を合わせると60万円)以下の事業者でも、任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、自主的に中間申告・納付ができることとされました。
個人事業者の場合には、平成27年分から、法人の場合には、平成26年4月1日以後開始する課税期間(平成27年3月決算分)から適用されます。
税率アップにともない税額が上がるため、年1回の確定申告での納税よりも、中間申告をして前もって納税して、決算時の負担が少し軽減されると考えられます。
中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、6月中間申告対象期間の末日に、任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされます。(中間申告納税義務がある法人とは扱いが異なります。)
任意の中間申告制度を適用した場合、6月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に、所定の事項を記載した中間申告書を納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その申告に係る消費税額及び地方消費税額を併せて納付する必要があります。期限までに納付されない場合には、延滞税が課される場合があります(申告書の提出のみで、納税しない場合)。

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