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消費税インボイス制度ー免税事業者取引と独禁法ー

3月8日付で「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」が一部改正して公表されています。

今後の価格改定の実務の参照となるように主な内容を以下にまとめました。

 

①独禁法・下請法上、問題なしの行為

・課税事業者(発注者)が免税事業者(受注者)に課税事業者になるように要請する。→OK

 

②独禁法・下請法上、問題になるおそれがある行為

・課税事業者(発注者)が免税事業者(受注者)に課税事業者になるように要請し、課税事業者にならない場合には、取引価格の引き下げや取引打切りなどを一方的に通告  → NG

 

・課税事業者(発注者)が免税事業者(受注者)に課税事業者になるように要請し、課税事業者になった場合でも、明示的な協議なしに価格を据え置く(価格値上交渉に応じない)  → NG

 

上記のように消費税のインボイス制度の導入は、取引価格及び下請け業者の利益に大きな影響を与える事態となります。取引先との価格交渉の際にはQ&Aなどを参考に不利益を受けないようにする必要があります。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm

 

売上高1,000万円未満の免税事業者である下請け業者は、消費税の益税を折り込んで取引価格が設定されているので、消費税分の価格転嫁ができないならば、(消費税の益税がなければ)商売の継続が難しくなる可能性があります。

 

法人の設立・事業承継・廃業などのご相談は、御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

 

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