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電子帳簿保存法 2年猶予期間

政府・与党は、令和4(2022)年1月に施行する電子帳簿保存法に2年の猶予期間を設けることになりました。電子データで受け取った請求書や領収書を電子保存するよう企業に義務づけるのが先延ばしされます。

紙で経費処理している例がなお多く、システム改修などが間に合わないとの声があったための措置です。

電帳法の改正は、2021年度税制改正大綱に盛り込まれた後、準備期間が1年しかなく、国税庁が7月、違反時は青色申告を取り消す可能性に言及し、企業に不安の声が広がっていました。

企業が経理のデジタル化をしやすくするという趣旨が本来の税制改正でしたが、そこに国税庁が税務調査しやすくするためのデジタル保存義務まで同時に織り込んだことが原因での混乱です。

当面、紙との同時保存が認められることとなりますが、将来的にはデジタル保存の方向性は変わりません。

その前に、紙の請求書・領収書を廃止することを検討することがデジタル化の本質であろうと考えます。

 

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