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個人が法人から受けた債務免除益

<平成24年2月28日大阪地裁判決>

病院事業を営む納税者が事業再生のために24億1,033万円の債務免除を受け、その債務免除額を所得税の確定申告において事業所得の総収入金額に算入せずに申告したところ、税務当局から、本債務免除額のうち、10億2,116万円を総収入金額に加算するとする更正処分をうけました。

しかしながら、大阪地裁はこの債務免除益の課税関係について所得税法基本通達36-17(債務免除益のうち債務者が「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合」に受けたものについては各種所得の金額の計算上総収入金額には算入しない)の適用を認め、当該更正処分を全部取り消しました。

この判決により、今後、事業再生等に係る債務免除益が生じた場合の債務免除益の課税上の取扱いが明確化されたものと考えられ、実務上の意義は大きいものといえます。

 

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