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脱税事件裁判-東京地裁判決 2014/10/27

東京地裁へ脱税裁判(2014年3月告発分)の判決傍聴へ行ってきました。

 

2014年(平成26年)10月27日9:45~東京地裁第719号法廷

事件番号:平成26年特(わ)第833号法人税法違反

担当部署:刑事8部税B係

裁判長:小池健治

書記官:鈴木浩

被告法人:有限会社A

代表者:B

 

 

<法人税法違反>
法人:罰金900万(求刑1,100万円)
代表者:懲役10月(求刑1年)執行猶予3年

 

 

要旨:

平成23年4月期から平成25年4月期までの3期にわたって、約1億3058万円の所得を隠し、約3,598万円を脱税したもの。

雑収入の売上除外(約5,000万円)、架空役員報酬(3年で1,200万円)、架空給与(2,901万円)、減価償却費過大計上(3期合計1,534万円)、固定資産売却益無申告など。

たまり(抜いたカネ)は、借名口座に預金。

裁判長は、「1億円の逋脱所得、逋脱率90%以上と高いことからこの求刑内容となりました。ただし、予納(5,438万7,800円)されたこと、税理士を変更したこと、同類の前科がないことなどから、社会の中で立ち直る機会を与えるのが相当。これからも会社運営していくのだから、今後このようなことがないようにしてください。執行猶予が付いていますから、この3年はくれぐれも行動には気を付けてください。」といった趣旨の発言がありました。

 

 

傍聴所感:

脱税の手口は、典型的でした。

まったく争わず、全面的に認めて、裁判の早期の終結がなされたようです。
判決が出て、あっという間に終わり、たまたま隣の法廷を見ると、別の争っている脱税裁判があったので、傍聴してきました。
こちらは、弁護士6人立て、検察と真っ向勝負。
申告書作成を請け負った会計事務所職員(税理士資格なし)に対し、弁護士が責任について追及していました。
どうしても次の仕事の関係で法廷を後にしたのですが、次回以降も気になる裁判です。
何年か後になるであろうニュースの報道が気になります。

 

査察(マルサ)調査があった場合には、すぐに池袋の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

 

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