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脱税事件裁判-東京地裁判決 2014/10/22

東京地裁へ脱税裁判(2014年4月告発分)の判決傍聴へ行ってきました。

 

2014(平成26)年10月22日11:00~東京地裁719号法廷

事件名:平成26年特(わ)第834号法人税法違反

担当部署:刑事第8部税C係

裁判長:野澤晃一

書記官:朝日順子

被告法人:株式会社B(旧商号:A)

代表者:C

 

<法人税法違反>

法人:罰金700万(求刑900万)

代表者:懲役10月(求刑1年)執行猶予3年

 

要旨:

平成23年9月期に1,682万7,900円、24年9月期に1,401万6,600円、合計3,084万円の脱税をし、2期で約1億円の所得を隠したもの。

関連会社を使って架空の業務委託費を計上し、キックバックしていたもの。

その金は、FX損失穴埋めなど私的流用や、不動産ブローカーへの支払に充てられていた。

裁判長は、「3,084万円の脱税額、ほ脱所得1億円、ほ脱率(※注(逋脱税額÷実際税額)×100)73.1%とそれなりに高い。私的流用、不動産ブローカーへの支払などしているが、修正申告が済んでおり、反省もしており、同じ種類の前科もないことからこの判決となりました。」という趣旨の発言がありました。

また、懲役が1年ではなく10月なのは、ほ脱額と逋脱率の関係によるものだそうです。

 

傍聴所感:

脱税の手口は典型的、脱税の多いと言われる業種の会社でした。

罰金額は、逋脱税額の20~30%と言われますが、今回は約22.6%。

会社で罰金を支払っても損金算入できませんので、来期に罰金分が所得に加算されます。

逋脱(ほだつ)とは、租税を逃れることをいい、脱税と考えてください。

 

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