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税務調査の通知を受けた場合の調査対応(準備)

税務署から調査の連絡(お知らせ、事前通知)は、顧問税理士がいない場合、納税者に直接行われます。ある日突然電話がかかってくるので、驚かれる方も多いかと思います。調査の日程については、ある程度納税者の都合に合わせてくれるはずですので、ご都合の良い日で調整しましょう(時間は朝から夕方まで)。

 

一般の税務署による税務調査の場合(査察案件、国税局の調査、移転価格調査は除く)、必要最低限、事前に準備しておく必須書類は以下のもの(3年分)です。

 

① 仕訳帳
② 元帳
③ 現金出納帳
④ 通帳
⑤ 領収書
⑥ 株主総会議事録(もしあれば)
⑦ 取引相手との契約書(家賃等も含む)

 

これらの帳簿を3年(調査官の要求によって5年)分準備しておき、調査官の要求に応じて、提出できるようにしておけば、調査の時間短縮と推計課税の防止につながります。

 

万一、このような帳簿の作成を行っていない場合には、青色申告の特典取消しと、消費税の課税仕入否認、推計課税による課税が行われることになる可能性もありますので、その場合は、税理士による調査の立会と今後の帳簿の作成をアピールすることがポイントのひとつとなると思います。

 

推計課税の場合の交渉の仕方については、また別の機会に記載します。

 

ご質問・ご相談のある方は、税務調査対応を得意とする池袋の大向税務会計事務所へご連絡ください。

 

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