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客観的な仮装隠ぺいの事実と故意の立証

税務当局が、重加算税の賦課決定を行うには、「客観的な隠ぺい・仮装の事実」があれば、「故意の立証」は必要ないとされています。
逆にいえば、税務当局が主張する「客観的な隠ぺい・仮装の事実」に対して、客観性がない旨の反論ができる余地があると考えられます。

 

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