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税理士法33条の2の書面

税理士法33条の2の書面を申告書に添付して提出した場合には、税務調査の通知を行う前に、税務代理を行う税理士に対して、意見を述べる機会が与えられることとなっています。
この意見聴収は、調査に該当しない行為であり、意見聴収により申告ミスが発覚した場合の修正申告には、加算税は賦課されないこととなり、納税者にとって有利な制度となっています。
しかしながら、実務上は、税理士法33条の2の書面を形式的に作成し、意見聴取の段階でも税務調査官に対して意見を述べず、実施調査に至るケースが多いのが実情です。(調査があった場合、税理士は調査対応報酬を期待できます。)
税務調査の通知を受けた際には、貴社の顧問税理士が税理士法33条の2の書面による意見聴収により対応を行ってくれたかどうか確認し、不必要な税務調査は未然に防ぐことが大切です。

 

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