税務ニュースBLOG
- 2014.08.10
- 税務調査
脱税の両罰規定
法人税163条①では、脱税を行った場合、その行為者を罰するほか、その法人に対しても罰金刑を科するとなっています。
脱税の場合、法人税のみならず、所得税等においてもこのような両罰規定と呼ばれる形式で、法人とその行為を行った者の双方を罰することとしています。
国税局の査察調査を受けている会社の経理担当者で、役員でない場合でも、法人税を免れるための不正行為に関与した場合は、処罰されます。
法人税の場合だと、会社が納税義務者ですが、犯罪の主体は代表者、代理人、使用人、その他の従業員となります(法159条①)。
会社の経理担当者は、この法159条①のその他の従業員となり、法人税のほ脱犯として処罰されますが、関与の程度によっては、幇助犯になることもありますので、経営者に脱税を支持された場合でも責任をもった経理業務を心がける必要があります。
ちなみに、脱税に関与した税理士は、ほ脱犯の共同正犯又は幇助犯として処罰されることとなります。