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脱税事件

そもそも脱税事件とは、ほ脱犯と、不正受還付犯のことをいいますが、そのほとんどは、ほ脱犯となります。
ほ脱犯は、各税法に具体的な処罰規定が設けられており、一般的は構成要件は下記のとおりです。

 

①偽りその他不正の行為があること
②税を免れたこと
③①と②の行為に因果関係があること
④故意(認識)があること

 

罰則も各税法ごとに定められており、税法ごとに、それぞれ10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金の処罰となります。(免れた税額が1,000万円を超えるときは、その免れた税額に相当する金額以下となります。)
ちなみに、単純無申告の場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(注)の処罰であり、不公平感がありますが、査察実務では、単純無申告案件も事前の所得秘匿行為が伴うものは、ほ脱犯の実行行為に該当するとして、査察を行い、立件しています。
(注)平成23年8月30日以後に違反した場合は、5年以下の懲役、500万円以下の罰金に改正されています。おそらく、FX取引の大型無申告案件が多発したためと思います。

 

ご質問・ご相談のある方は、査察・移転価格調査対応の税理士、池袋の大向税務会計事務所へご連絡ください。

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