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取引先に査察調査が入ったとき

取引先である会社に査察が入った場合、その反面調査として、貴社にも査察官が情報収集に来ることがあります。
この場合の反面調査は強制調査ではなく、任意調査となりますが、ビジネス上の問題がない範囲で要求された資料を提出してください。
問題は、脱税の嫌疑がかかっている会社からの依頼に応じ、貴社が虚偽の請求書や領収書を作成していた場合です。
その場合、その行為が脱税のための不法行為であると認識して行っていたという状況であれば、不法行為への関与の度合いによって、その脱税の嫌疑がかかっている会社の共犯、又は幇助犯となる場合がありますので、至急の対応を要します。

 

ご質問・ご相談のある方は、査察・移転価格調査対応の税理士、池袋の大向税務会計事務所へご連絡ください。

 

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