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確定申告の納税地

確定申告書の提出は、原則として納税者の住所地に提出します。
住所地とは別の場所で事業等を行っていて、事業所を納税地として申告書を提出することは誤りです。
事業所を納税とするためには、住所地及び事業所の所在地の両方の所轄税務署へ、届出書(所得税・消費税の納税地の移動に関する届出書)を提出しなければなりません。
また、事業所を納税地としていた方が廃業(又は法人なり)した場合には、納税地を事業所から住所地へ変更する届出書を提出しなければなりません。

 

確定申告でご相談のある方は、お気軽に御茶ノ水の大向税務会計事務所へお問い合わせください。

 

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