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金の輸入にご注意を

最近、海外で購入した金を国内に持ち込み、脱税案件として摘発される事件が多発しています。
平成28(2016)年113日には、計約10億円相当の金塊や高級腕時計を密輸し税の支払いを免れようとしたとして、消費税法違反他で男女計10人が逮捕されました。
容疑は、平成27(2015)年2月14日、香港から関西空港に到着した際、金の延べ板計130キロと高級腕時計586個(総額計約10億7,000万円相当)を段ボール箱に隠して不正輸入し、消費税計約8,500万円の支払いを免れようとしたものです。

 

全国の税関当局が平成27(2015)年6月までの1年間に摘発した密輸件数は、前年の約22倍の177件(前年同期8件)、脱税額は2億3,700万円(同3,100万円)にのぼっています。
海外で購入した金(20万円以上)は入国時に申告し、輸入消費税を納める必要があります。 入国時に申告せず、国内で売却する際に消費税分も上乗せして売却することで、消費税率分の利ザヤが発生します。 消費税率の引き上げ、株価の下落により、この消費税分の利ザヤが魅力的になってきているようです。

国外から帰国される方は、安易に手荷物を預からないよう、お気をつけください。 麻薬などの輸入に巻き込まれないように自己防衛するのは当然として、 それ以外に金等の貴金属も摘発される場合があります。

 

 

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