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銀行は共同相続人の一部からの預金払い戻し請求を拒めるか

今日は相続に関する話題です。
相続があった場合に被相続人(亡くなった方)の預金を解約するときは、銀行の実務上、法定相続人全員の署名で払い戻し請求しなければ、口座解約ができません。
それぞれの相続人がそれぞれで払い戻し請求すると、銀行が二重払いするリスクがあるためです。

 

しかし、このような実務慣行に対して、平成26(2014)年3月20日に大阪高等裁判所が出した判決は、弁護士が遺産分割決定の審判書を提出し、対象となる預金が遺産分割から除外されていることを銀行に示した上で、法定相続分の範囲での払戻請求をしたたにもかかわらず、銀行が任意に支払いに応じなかった場合に、不法行為に基づく損害賠償請求を認めました。

 

これは、今後の相続手続きを行う際の銀行の実務対応に影響を与える可能性があります。

 

相続税の申告が増加するとともに、相続税の調査も増加しています。
調査のことでご相談のある方は、お気軽に池袋の大向税務会計事務所までご連絡ください。

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