税務ニュースBLOG

超富裕層に対する調査体制の強化

東京、大阪、名古屋国税局では超富裕層に対する管理、調査体制を強化しています。

 

まず、超富裕層(「重点管理富裕層」という)が形式基準と実質基準により指定されます。
この場合指定されても通知等は行われません。
指定された場合、次のABCの区分で管理されます。

 

A:課税上の問題あり、調査企画の着手が相当
B:課税上の問題は顕在化していないが、多額の保有資産の異動あり等で注視必要
C:AB以外で経過観察相当

 

重点管理富裕層の調査は、通常の調査より深度が深いもの(調査対象者のみならず、関連会社の調査も含む)になるものと想定されます。
また、争訟が見込まれる事案に対し、処分の適法性を維持するため、十分な法令面の検討、証拠収集等に取り組む必要があるとしていますので、十分な調査対応が必要となります。

税務調査シーズンに入りました。
税務調査でご質問等ございましたら、池袋の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

 

税務ニュース一覧