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個人の白色申告に対する調査について

個人事業では、平成25年度まで所得300万円未満までは帳簿の保存義務がなかったことから、適当な「鉛筆ナメナメ」申告がまかり通っているという実態がありました。
もちろん、そのうちの何件かは調査対象となり、追徴税額を支払わせられることもありましたが、白色申告書全体からするとほんの数%程度の割合でしかありません。

 

平成26年度からは所得300万未満の白色申告者には帳簿の保存義務が課せられたため、最近の個人課税案件の調査が厳しくなっているように感じます。たとえば、売上については推計で課税を行いながら、経費については領収書のないものは認めないなどの理不尽なケースがあります。
また、帳簿の記載がないことを理由として、嬉々として重加算税を課し、7年間課税してくるような調査官もいます。
そのような調査官は一度「所得税の重加算税通達」をよく読み直して頂き、帳簿の保存要件が所得税の重加算の対象要件(法人税は、帳簿簿保存してないと重加算税)となるのか、検討してもらいたいものです。

 
また、重加算の対象となる「隠ぺい又は仮装」と調査期間を7年間に拡大する要件である「偽りその他不正な行為」についての概念の違いについて検討してもらいたいと思います。
このような検討なしに、調査を担当した担当者意見が出されるとそのまま審理を通ってしまいます。こうなると不服審判所に不服申し立てをしない限り課税が取り消されなくなってしまいます。
通達法改正以後、混沌とした中で税務調査が実施されておりますが、調査対応次第で大きくクライアントの人生が変わるということを肝に銘じて、当事務所は調査対応をやっていきます。

 

税務調査について質問のある方は、お気軽に池袋の大向税務会計事務所へお問い合わせください。

 

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