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消費税と重加算税の関係
税務署長が重加算税を賦課できる要件は、事実を隠ぺい又は仮装し、それに基づいて納税申告書を提出した場合となっています。
法人税又は所得税につき、隠ぺい又は仮装などの不正事実があり、重加算税の対象となる場合、それに伴う消費税はどうなるかについてです。
法人税又は所得税につき、隠ぺい又は仮装などの不正事実があり、重加算税の対象となる場合、それに伴う消費税はどうなるかについてです。
事務運営指針では、「所得税又は法人税につき不正事実があり、所得税等について重加算税を賦課する場合には、当該不正事実が影響する消費税の不正事実に係る増差税額については重加算税を課する」となっています。
つまり、消費税についても重加算税賦課されることとなります。
ここで問題点が2つあります。
まず、ひとつには、「故意性の有無」についてです。
課税庁側は「故意の立証」が要求されていませんが、重加算の賦課決定のためには故意性が必要とする説(重課を申告納税義務違反の制裁とする立場)と故意性が必要としない説(重課を国家の侵害された利益の回復手段とする立場)があります。
当然に申告義務のある法人税、所得税の場合と異なり、消費税の場合は、免税点や、課税取引区分の判断等により自らが納税義務を有するかどうかを判断するに当たって困難な場合があります。
課税庁側は「故意の立証」が要求されていませんが、重加算の賦課決定のためには故意性が必要とする説(重課を申告納税義務違反の制裁とする立場)と故意性が必要としない説(重課を国家の侵害された利益の回復手段とする立場)があります。
当然に申告義務のある法人税、所得税の場合と異なり、消費税の場合は、免税点や、課税取引区分の判断等により自らが納税義務を有するかどうかを判断するに当たって困難な場合があります。
この場合、消費税にまで法人税や所得税と連動して一律に重加算の賦課決定することは、故意性が必要とする立場をとれば問題となります。
次に、担税力の問題があります。
法人税や所得税につき隠ぺい又は仮装があり、増差所得がある場合には、基本的にその増差所得から、増差税額と重加算税をの納めることができます。
しかしながら、消費税については、法人税や所得税の増差所得額に連動して算出される預り消費税がそのまま増差税額となります。つまり、消費税については追徴税額(本税)を支払った段階で預り消費税はなくなることとなり、重加算税分の担税力はないこととなります。
よって、消費税で重加算税が賦課されることとなると、キャッシュダメージが多くなり、事業への影響が多くなります。