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重加算に該当するケースと該当しないケース
重加算税に該当するか、しないかで納税者と課税当局の見解が相違するケースが多いため、国税庁は重加算税の賦課決定処分について事務運営指針を公表し、その取扱いを明らかにしています。
以下、重加算に該当する場合として公表しているケースです。
① 二重帳簿を作成している。
② 帳簿書類を破棄又は隠匿している。
帳簿書類の改ざん、虚偽記載、虚偽の領収書等の作成、意図的な集計ミス等による仮装がある。
帳簿書類への記載を行わない方法での売上の未計上、棚卸資産の除外。
③ 損金算入、税額控除について特定の要件のあるものについて、書類の改ざん、虚偽の申請があること。
④ 簿外資産に係る利息、賃貸料の計上が行われていないこと。
⑤ 簿外資産をもって役員賞与などを支出していること。
⑥ 同族会社に関わらず、非同族会社としていること。
また、重加算に該当しないケースとして以下が公表されています。
① 売上の計上もれ(期ズレ)が確認できる場合で、翌期の収益計上が確認できる。
② 経費の前倒し計上(期ズレ)が確認できる場合、翌期の支出が確認できる。
③ 棚卸資産の評価替えによる過少評価。
④ 交際費、寄付金のように損金算入に制限がある科目を他の費用科目としている。
これだけ、事務運営指針で取扱いを明らかにしているのに、最近の調査案件では、未払賞与の損金算入の否認で重加算税が賦課されているケースがありました。
賦課決定処分の理由を確認したところ、未払賞与の損金算入要件を満たしていないことを隠ぺい仮装の事実として認定しており、上記の指針に照らし合わせても、明らかに重加算税の賦課の要件ではないですが、ムリウチしたケースです。
中小企業の税務調査でも調査対応をする税理士の違いで、追徴税額が数百万円以上の差がでることを実感させられたケースでした。
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