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教育資金の一括贈与に係る非課税制度

租税特別措置法で設けられた「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、緊急経済対策の税制上の措置という位置づけで、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの時限措置で、下記2点がポイントです。

 

①祖父母から孫(30歳未満)の教育資金(1,500万円まで)に充てること
②その金銭を金融機関等に信託等をすること
上記の支出金銭については、贈与税を課さないというものです。

 

国会審議の説明によると、今回の特例は、教育は非常に長い期間にわたって費用がかかり、全部を足していくと、他の消費と比べて相当な額になること、教育資金の贈与を受けた家庭では、資金を教育以外の使途に消費できるので、消費の活性化に効果があること、自分の子ではなく孫のためならば、という高齢者のニーズがあることなどの点に着目して制度が設けられたということです。

 

特例の対象になる教育資金は、「①学校等に支払われる入学金その他の金銭や、②学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの」とされ、具体的には下記のとおりです。
①学校等とは、幼稚園・小中高校、大学(院)、専修学校、保育所、外国の学校教育制度に位置付けられている学校、国内のインターナショナルスクール、一定の質が担保された障害児通所支援事業、職業能力開発学校などが該当し、入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、教育充実費、修学旅行・遠足費などで学校等が発行した領収証があるものに限られます。非課税額は1,500万円。
②学校等以外の者とは、学習(学習塾、家庭教師、そろばんなど)、スポーツ(スイミングスクール、野球など)、文化芸術活動(ピアノ、絵画教室、バレエ教室)、教養の向上のための活動(習字、茶道など)4つ該当し、これらへ支払う費用のうち、月謝や謝礼、入会金、施設使用料、活動で使用する物品の費用が特例の適用対象になります。非課税額は500万円。
また、物品の費用は、塾や習い事の指導者の名前で領収書が出されるもののみが非課税の対象となります。

 

この非課税制度の適用を受けるためには、教育資金口座の開設等を行ったうえで、教育資金非課税申告書をその口座の開設等を行った金融機関等の営業所等を経由して、信託や預入などをする日(通常は教育資金口座の開設等の日)までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(教育資金非課税申告書は、金融機関等の営業所等が受理した日に税務署長に提出されたものとみなされます。)。

 

教育資金口座からの払出および教育資金の支払を行った場合には、その支払に充てた金銭に係る領収書などその支払いの事実を証する書類を、期限までに教育資金口座の開設等をした金融機関等の営業所等に提出する必要があります。
(1)教育資金を支払った後に、その実際に支払った金額を教育資金口座から払い出す方法を教育資金口座の払出方法として選択した場合
→領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日
(2)(1)以外の方法を教育資金口座の払出方法として選択した場合
→領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日

 

教育資金口座に係る契約は、次の(1)から(3)の事由に該当した時に終了します。
(1)受贈者が30歳に達したこと
(2)受贈者が死亡したこと
(3)口座等の残高がゼロになり、かつ、教育資金口座に係る契約を終了させる合意があったこと
上記(1)または(3)の事由に該当したことにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合に、非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外に支払う金銭は500万円が限度)を控除した残額があるときは、その残額が受贈者の上記(1)または(3)の事由に該当した日の属する年の贈与税の課税価額に算入されます((2)の事由に該当して教育資金口座に係る契約が終了した場合には、贈与税の課税価格に算入されるものはありません。)。
したがって、その年の贈与税の課税価格の合計額が基礎控除額を超えるなどの場合には、贈与税の申告期限までに贈与税の申告を行う必要があります。

 

もともと相続税法上では、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」は贈与税の課税価額に算入しないこととされています。つまり、生活費として「通常必要と認められる」金額であれば、贈与税の問題は発生しません。
この通常必要と認められる金額ですが、いくら生活費名目と言い張ったとしても、贈与と認定されるのは実態ですので、常識的な金額で、その都度都度に送金するように注意が必要です。

 

詳しく知りたい方は、池袋の大向税務会計事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

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