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相続があった場合のインボイス手続き

個人で不動産賃貸業を営んでいた方(適格請求書発行事業者、以下、インボイス事業者)に相続が発生した場合、インボイスの引継ぎ手続きは4か月以内となっているので注意が必要です。
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に所得税・消費税の準確定申告、納税手続きと併せて手続きを行うことを忘れずにしてください。

 

個人のインボイス事業者が亡くなった場合、相続人にインボイス番号は引き継がれないため、納税地の税務署へ「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があります。

 

相続人がインボイス事業者の登録手続きに4ヶ月を超してしまうと、相続人が新たにインボイスを取得するまでの期間、インボイスを発行できない期間ができてしまいます。
すると賃借人側の経理処理上、地代家賃の課税仕入控除ができなくなる(経過措置中は80%控除)ことになり、損害賠償請求や家賃減額のリスクが発生する恐れがあります。

 

相続についてのご相談は、御茶ノ水の大向税務会計事務所にお問い合わせください。

 

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