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簡易な扶養控除等申告書 2024/11/5
令和7(2025)年1月1日以降の給与等について提出する扶養控除等申告書(マル扶)について、簡易な申告書を提出することができるようになりました。
書き方
書式は同じ申告書を使用しますが、家族情報に異動がない場合には、
「本人の名前」「住民票上の住所」を記載した後、余白に「異動なし」と記載することで、昨年と同様の源泉所得税の課税条件となります。
国外居住扶養親族扶養
国外居住親族の扶養がある場合には、従来通りの親族関係書類と送金関係書類が必要となります。
「勤労学生控除」の適用を受ける人が職業訓練生等である場合には、「勤労学生に該当する旨を証する書類」の提示が必要です。
家族情報の記載の手間を少し省略できるという納税者にとってメリットの少ない改正です。
会社にとっても年末調整にシステムを使用している場合には、影響はそれほどない改正です。