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令和6年税制改正-適格ストックオプション税制の見直し

ストックオプション制度拡充

令和6年度税制改正大綱によってストックオプション税制が拡充され、税制適格ストックオプションの使い勝手がよくなりました。

 

ストック・オプション
会社が自社または子会社の従業員、役員等に対して付与する自社株式を一定の期間内にあらかじめ定められた権利行使価格で購入することができる権利をいいます。

 

✔従業員、役員等への権利付与時の価格と株式の売却時の価格の差額について、全体として株式譲渡益課税20%とする

(通常であればストックオプションを株式に替えたときに給与所得として累進課税後、売却時に譲渡課税の2段階課税)

 

要件

➀ ストックオプションを株式に変える期間が権利付与後、2年経過日から10年経過日(非上場は15年)まで

② 年間行使価額は3,600万円を超えないこと(改正前1,200万円)

③ ストックオプションを株式に変えたときの価格が付与されたときの価格以上であること

④ 新株予約権について譲渡制限があること(定款を確認)

⑤ 株式に変えたあとは、発行会社による管理を認める(改正前は証券会社の管理のみ)

④ 社外の弁護士等の高度資格者や上場、非上場の役員経験者も対象に含める(改正前は3年以上の実務経験)

 

ストックオプションのご相談は、御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

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