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令和6年税制改正-所得税定額減税

令和6年税制改正のうち、定額減税について説明します。

 

◆所得税の定額減税

・納税者及び扶養家族1人に月3万円(住民税は1万円)

・給与収入2,000万円相当の高額所得者は対象外

 

給与所得者

6月以降の源泉所得税額から減税

控除しきれなかった場合には、翌月以降で順次控除

 

②年金受給者

6月以降の源泉徴収税額から減税

控除しきれない場合、翌々月以降で順次控除

 

③不動産、事業所得者

予定納税のある方は6月の第1回予定納税額で減税

予定納税がない場合は、確定申告時に減税

 

◆住民税の定額減税(1万円)

①特別徴収(給与から天引き)

1万円を引いた年税額を7月から翌年5月の11ヶ月で除した金額を給与から天引き(6月は天引しない)

②普通徴収(事業所得者)

1期分(6月分)から控除し、控除しきれない金額は第2期分(8月分)から順次控除

年金受給者

10月分の年金から控除し、控除しきれない場合は、12月分以降順次控除

 

上記で定額減税額が控除できない場合には、1万円未満切上で給付措置が取られます。
市区町村から確認書が届きますので、口座番号と本人確認書類を入れて返信します。

 

税金に関するご相談は、御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

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