税務ニュースBLOG
死亡保険金の活用
生命保険金の非課税枠
死亡保険金は相続税の課税対象となりますが、遺族の生活保障の観点から、下記の金額まで非課税とされています。
500万円×法定相続人の数=死亡保険金の非課税金額
ご存じの方も多いと思いますが、生命保険金は受取人を指定できるため、遺言と同様の効果、節税効果があります。
生命保険の受取人変更
生命保険金の受取人は変更可能ですので、過去に加入した生命保険について、将来の相続人の状況に応じて検討が必要です。
保険金の受取人を変更する際に、保険契約者である者(たとえば夫)が認知症の場合には、契約者の変更はできません。
見直しをしていない生命保険があれば、税金の側面からも見直しすることをオススメします。
具体例
夫(代表取締役社長・100%株主)
妻(取締役)
長男(取締役、事業後継予定)
長女(公務員、会社とは関係なし)
会社の株価を算定したところ、評価が高くなったため、現在加入している保険の見直しを依頼されました。
契約者、被保険者:夫
保険金受取人:妻
保険金額:1,500万円
①妻(配偶者)には1億6,000万円の税額軽減特例がある
→保険金の受取人は妻ではなく長男・長女にすべき
②会社の株式は長男(事業承継予定者)が相続する予定
→相続税の納税資金確保が必要
③したがって、この例では、保険金受取人を長男へ変更する必要があります。
株価評価、事業承継者へ事業資産を集中させたいなど、相続や事業承継についてご相談のある方は、実績豊富な御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。
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