税務ニュースBLOG
令和4年分所得税・消費税の振替納税
令和4年分の振替納税日は、下記のとおりです。
所得税:令和5(2023)年4月24日(月)
消費税:令和5(2023)年4月27日(木)
預金口座の残高不足等で振替ができなかった場合には延滞税が発生し、計算の起算日は3月16日です。
延滞税の計算期間は、振替日からではなく、もともとの納付日の翌日(所得税なら3月16日、消費税なら4月1日)から起算され、完納した日までの期間の延滞税も納付することになりますので、充分ご注意ください。
青色申告個人事業者の方が期限後申告をした場合には、振替納税をすることができません(されません)。
また、青色申告特別控除の特典が最大限使えなくなり、損失の繰越控除・延納をすることもできませんのでご注意ください。
起業、副業、確定申告などのご相談は、御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。