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ふるさと納税と一時所得の申告について

ふるさと納税は、任意の市区町村へ寄附をすると、所得税から一定額が控除され、控除しきれなかった分は住民税額から控除されます。
住民税から控除されるというのは、税金の前払いという考え方です。
税金を前払いしてくれたお礼や利息的な性格として、返礼品を選べるというものです。

 

ふるさと納税の返礼品は、原則として一時所得として申告が必要です。
ただし、一時所得は50万円までは課税所得が発生しないので申告しなくても問題ありません。
ところが、ふるさと納税を限度額上限まで利用する高所得者が増えたため、一時所得の申告漏れの問題が顕在化してきています。

 

ふるさと納税の返礼率を30%とすると、166万円(注)以上のふるさと納税額がある場合には、一時所得の申告が必要となる可能性が高いです。
(注)50万円÷30%= 166万円

 

166万円を超えるふるさとの納税の一時所得の申告に当たっては次の点にご注意ください。

 

■ふるさと納税の返礼品の収入時期

年末にふるさと納税を行った場合、返戻品の受領日で収入を認識しますので、翌年の一時所得となります。

 

一時所得申告時の収入金額の計算方法

→地方公共団体が返礼品を調達した金額+送付費用額(注)

(注)国税不服審判所は裁決していますが、実務上、納税者及び税理士が返礼品の調達額を確認することは困難であるため、寄付額の30%を目安に申告するしかありません。

 

■税務調査の可能性

ふるさと納税額166万円以上で、一時所得の申告がなければ、税務署は調査選定する可能性が高くなってきています。
税金を還付したり、徴収したりのマッチポンプ税制となっていますが、適切に申告するよう気をつける必要があります。

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