税務ニュースBLOG
芸術家の確定申告
自身で描いた絵画が売れた場合、原則として確定申告が必要となります。
ただし、学生(バイト収入なし)、学生(バイト収入あり)、社会人の副業、専業画家によって確定申告の必要の有無が少し変わりますので、以下ご確認ください。
まず、1年間の絵画販売に係る所得金額を計算します。
絵画販売に係る所得金額は以下のとおりです。
<年間所得金額>
絵画販売高 - 経費(画材、旅費、通信費、会議費などの合計) = 年間所得金額
(注)経費の金額が確認できる領収書、クレジット明細は保存が必要。
学生(バイトなし)の方
年間所得金額 ≦ 48万円 → 申告不要
年間所得金額 > 48万円 → 雑所得として申告
(48万円を超える金額に所得税5%、住民税10%課税)
学生(バイトあり)の方、社会人の副業の方
年間所得金額 ≦ 20万円 → 申告不要
年間所得金額 > 20万円 → バイト先や勤め先の給与所得と合わせて申告必要
(バイト先の給与金額と合算して所得税は累進課税、住民税は10%課税)
専業画家
年間所得金額 ≦ 48万円 → 申告不要
年間所得金額 > 48万円 → 事業所得として申告
(48万円を超える金額に所得税累進課税、住民税10%課税)
注意点
税務署へ開業届出を提出し、青色申告の届け出ることで、最大65万円の概算経費を計上できる特典や赤字金額を繰り越せる特典がありますので、必ず届出書を提出しましょう。
なお、個人事業税という一般の事業であれば、課税される税金は画家・芸術家は対象外となっています。
個人の確定申告でご相談のある方は、御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。