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法定相続割合(子のいない夫婦)

 

Aさんが亡くなり、Aさんと配偶者Bさんの間に子供はいない場合、それぞれの法定相続割合は、配偶者Bが75%、妹が25%です。
配偶者と兄弟姉妹(きょうだい)が相続人の場合の法定相続分は、配偶者に3/4(75%)、きょうだいに1/4(25%)です。

 

 

 

配偶者に100%と思われている方が非常に多いのですが、お子さん、遺言書がなく、ご夫婦のどちらかが亡くなった場合、配偶者に全財産は遺せません。
トラブルを未然に防ぐために、遺言書の作成、生前贈与、生命保険金の受取人指定など対策を立てることを強くおすすめします。


父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(異母・異父きょうだい)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2です。
遺留分トラブルなどが想定されるため、お早めにご相談ください。

 

義理のきょうだい間の相続は、感情が複雑に絡み合うため、客観的な見解が有用となる場合が多いです。御茶ノ水の大向税務会計事務所では、共に経験豊富な男性・女性税理士がご相談を承ります。

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