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自筆遺言証書

自筆遺言証書を作成するにあたり、その内容(財産、債務、付言など)をワープロ等で印刷し、日付と氏名を自署の上、押印すれば、有効な遺言となるでしょうか?というご質問を受けました。答えは、有効とはならない(無効)です。

 

自筆証書によって、遺言を残したい場合、遺言者は、その全文、日付および氏名を自署し、押印する必要がありますので、自筆証書に相続財産目録を添付する場合、その目録には自署は不要です(ただし、その目録のページごとに署名・押印が必要)。
また、遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができませんので、ご夫婦や血縁関係があっても共同での遺言を作成することはできません。

 

ご存じない方が多いのですが、遺言によって財産を取得した人(受遺者)が相続人の場合で、遺言に従いたくないときは、遺産分割協議によることができます。
相続人全員の合意があれば、必ずしも法定相続分による必要はなく、相続人の自由に分割を決めることが可能です。
相続人間で分割の協議が調わないとき、または協議不可能の場合には、家庭裁判所に分割を請求し、家庭裁判所の審判によることになります。

 

相続では感情が複雑に絡み合うことも多いので、複数の視点から見た客観的な見解が有用となる場合が多いです。御茶ノ水の大向税務会計事務所では、経験豊富な男性税理士・女性税理士がご相談を承ります。

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