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役員貸付金

貸借対照表の役員貸付金や社長仮払金の金額(いわゆる社長勘定)が大きい場合やその金額が毎年増えている場合には、金融機関からの融資は難しくなります。
なぜならば、金融機関からみれば、融資したお金がなにに使われているか追えなくなるため信用力が低下するためです。
(相手先が不明な支出なのか?生活費に使ったのか?経費の精算漏れなのか?)

また、役員貸付金については、最低限の利息を役員から徴収する必要があります。
(会社は営利企業である以上、金利ゼロで金を貸してはいけないということです。)

ゼロでなければいいなら、0.1%でもいいかと思われると思いますが、税務調査で必ず指摘されます。

最低限の利率は下記のとおりです。

①会社が銀行など外部から借入がある場合:その借入金の利率

②外部から借入がない場合:貸し付けを行った日が属する年に応じて次の利率
平成22年~25年中に貸付けを行ったもの:4.3%
平成26年中に貸付けを行ったもの:1.9%
平成27年~28年中に貸付けを行ったもの:1.8%
平成29年に貸付けを行ったもの:1.7%
平成30年~令和2年中に貸付けを行ったもの:1.6%
令和3年中に貸付けを行ったもの:1.0%

役員貸付金は、相続の対象となり、相続人が会社に対して借金を背負うことになります。

経営者はこれらのリスクを考えたうえで、自社の役員貸付金という勘定をみてください。

秋は税務調査のシーズンです。税務でご相談のある方は、御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

 

 

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