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相続に伴う分筆登記時の不動産取得税

平成28(2016)年11月30日東京地裁

「相続により土地を取得した相続人AとBは、その土地を3筆に分筆する登記を行った。その後、共有物分割を原因として、土地1はBからAに、土地2をAからBに対して持分全部移転登記がなされたところ、立川都税事務所が不動産取得税の賦課決定を行った。
地方税法73条の7の2号の3では「共有物の分割による不動産の取得(当該不動産の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得を除く)」については不動産取得税を課することができない旨を定めている。本件については、上記地方税法73条の7により不動産取得税は非課税となるというべきであるから、本件処分は違法な処分として取り消しを免れない。」

 

不動産取得税のように自己申告ではなく役所が賦課決定する税金についても、役所からの通知をそのまま信じるのではなく、おかしいと思ったら自分の頭で条文チェック、検算することが必要だと感じさせる判例の紹介でした。

 

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