税務ニュースBLOG
- 2021.09.01
- 個人の税金
仮想通貨 ステーキングに係る税金
仮想通貨などの暗号資産については、売買取引に係る税金のほかにステーキングと呼ばれている取引に対しても税金が発生することに留意する必要がある。
ステーキングとは、取引所に暗号資産を預けることで、一定の利益に応じた報酬(暗号資産)を付与される取引をいう。その性格は預金の利子に近い。
しかしながら、預貯金の利子は利子所得に該当するが、ステーキングは利子所得の定義に含まれないため、雑所得扱いとなる。
例えば、暗号資産をステーキングしたことで得た暗号資産が30万円相当額であるとすると、ステーキングの期間の満期のタイミングで30万円を雑所得の収入計上し、ステーキングに係る手数料を雑所得の必要経費として、収入金額から差し引いて所得計算を行うことになる。