税務ニュースBLOG
証券税務調査とマイナンバー
個人の証券口座とマイナンバーの紐づけが令和3(2021)年末までに完了する予定です。
証券会社は、マイナンバー未提供の個人の情報を令和3(2021)年末までに証券保管振替機構(ほふり)に通知し、マイナンバーを要請して登録することとなります。
通知を受けた「ほふり」は、マイナンバーのシステム管理を行っている地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からマイナンバー未提供者のマイナンバー情報の提供を受けて証券会社に伝える手続きが進められています。
税務当局は、これまで証券会社から提供された支払調書をデーターベースとして、金融取引情報が確定申告内容と整合しているかをチェックし、無申告金融取引が疑われる個人の証券口座情報を各証券会社に口座照会していました。
マイナンバーが紐づけされたあとは、税務当局は上記のような煩雑なマンパワーを要する整合チェック及び口座照会などの事務作業の手間を大幅に省力することが可能となります。
税務調査員の数に限界があるため、金融税務調査件数自体が大幅に増えることはないと思われますが、調査対象の選定が容易となることから一件当たりの追徴課税金額は増額すると予想されます。
また、少額な申告漏れについても、行政指導通知により自主的に申告するように促すことで、これまで以上に金融取引に係る課税を厳格化し、事業所得、給与所得に対する課税との公平性を図ることに期待したいです。