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ふるさと納税、返礼品をもらったあなたに「税務署」がやってくる
ふるさと納税、返礼品をもらったあなたに「税務署」がやってくる-
これは、平成31(2019)年3月3日付でリリースされた週刊現代の記事のタイトルです。
記事の内容は、ふるさと納税でもらった返礼品は一時所得なので、50万円以上の返礼品をもらったら税務署がくる、というもので、税務署のOBも含め専門家のコメントも記載されています。
確定申告のシーズンですから、このような啓蒙記事がでるのでしょうが、伝え方が少々違うのではないかなと思います。
まず、税務署がふるさと納税の返礼品をすべて追いかけるメリットがあるかどうか考えてみましょう。
税務署職員の彼らの給与は税金ですから、税金を原資とした労力を投入してまで一斉調査する可能性は極めて低いと思います。
もし、ふるさと納税の返礼品の件での税務調査があれば、それこそ、税金の無駄使いだと叩かれるのではないでしょうか。
普通のサラリーマンの方は、この記事に対してセンシティブになる必要はないと思います。
所得が5,000万円以上ある方は、ふるさと納税やポイントなどの一時所得に関係なく調査対象となることがありますので、所得5,000万円以上の方もこの記事に対してセンシティブになる必要はないと思います。
確定申告でご相談のある方は、御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。