税務ニュースBLOG

親が負担した子供の自宅修繕費(みなし贈与)

母が負担した子供の自宅の修繕費について、税務当局がみなし贈与として課税した案件の裁決がありました。(平成292017)年524日非公開裁決)

請求人(子供)は、母が負担してくれた自宅の修繕費は、日常生活に支障が出ていた部分の修理であることから、「扶養義務者相互間の生活費に充てるためにした贈与」であり、非課税であると主張し、課税の全部取消を求めた事案です。

はじめ、この論理構成で当局に勝てる、勝てないとすると大きめの住宅ローンを組んだ子育て世代が自宅の修繕費を親に援助してもらったら課税されるという展開は、経済的に厳しすぎることになると感じました。

ところが、裁決では、請求人の主張は認められず、棄却されております。

よく読み込んでみると、請求人(子供)の年間所得は2,000万円前後であり、母に負担してもらった修繕費は2,700万円であるというでした。

この経済的な前提状況で、「扶養義務者相互間の生活費」と主張し、よく不服審査請求したなと思わせる事案でした。

この裁決で誤解してはいけないのは、自宅の修繕費費用を親に負担してもらうこと自体は、贈与の対象になるということではないということです。

現在の子育て世代の経済状況を鑑みれば、親が子の自宅の修繕費を負担するケースが多くなることは十分に考えられます。そのために、住宅取得等のための親子間贈与の非課税措置があるのです。

親に負担してもらった修繕費が贈与課税されるかどうかについては、修繕費の見積りをとった段階で税理士に相談することを強くお勧めします。

 

 

親子間での贈与、売買等でご相談のある方は、御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

 

 

税務ニュース一覧