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青色申告特別控除(控除額65万円)要件の見直し
青色申告特別控除(控除額65万円)要件が見直されることになりました。
青色申告特別控除は、個人事業者の所得(=売上-経費)から控除される金額で、現在は最大65万円ですが、平成32(2020)年以後の所得税から(住民税は平成33(2021)年度分から)控除額が55万円に減ります。
①現行の要件
正規の簿記の原則による会計記録 (複式簿記による仕訳の入力、貸借対照表の作成)
上記の要件に加え下記の要件が追加されます。
②追加要件
次のいずれかを満たすこと
・電子帳簿保存法の適用を受け、電子帳簿で保存
・電子申告により確定申告書等を期限内に提出
①+②の要件を満たして、控除額が65万円となります。
これは、電子申告・納税の仕組みを普及させ、適正な申告納税を促進することが狙いです。
現在、e-Taxで65万円控除を適用して申告している方々には、結果としてこれまでと控除額が変わりません。
確定申告、電子申告のことでご質問、ご相談のある方は、お気軽に御茶ノ水(小川町)の大向税務会計事務所までお問い合わせください。