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消費税免税手続きの電子化による調査体制強化

消費税の免税販売は、外国人旅行者が外国に商品を持ち出して消費することが前提となるため、一定の手続きを行うことで消費税の負担が免除されている。

 

ところが、この制度を利用して日本国内において大量に電化製品や日用品を免税購入し、転売することで消費税分の利ザヤを稼ぐ転売行為が多く見受けられた。

 

このような行為に対してはこれまでも、国税庁は「購入誓約書」と「購入記録票」を突き合わせることで販売数や金額等が合わないことを端緒に税務調査を行ってきていた。

これまでは税務当局がこのような突合作業を紙ベースで行ってきていたため、免税販売店や税関から国税庁が「購入誓約書」と「購入記録票」データを税務当局側が入手するまでに一定の時間が必要だった。また、「購入記録票」が破損していることもあり、突合作業自体が困難なケースもあったとのことである。

 

令和2年4月より消費税免税販売手続きの電子化がスタートしたことに伴い、「購入誓約書」と「購入記録票」との突き合わせの自動化が行われることで調査体制が強化された。

「購入記録情報」の国税当局へのデータ送信が完全義務化されるのは令和3年の10月からとなっており、「同一人物が同一日に、同一店舗で3回以上免税購入している場合」や「10万円以上の電化製品の購入が3点を超える場合」などには、転売用として購入されている可能性が高いものとして税務調査の対象となる可能性が高くなるだろう。

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