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国民年金の後納

平成24年10月から3年間、納めていなかった国民年金保険料を、過去10年分まで遡って納めることができるようになりました。
国民年金は、25年以上保険料を納めていないと、受給年齢になっても年金を受給できず無年金(年金をもらえない)となってしまいます。
サラリーマンの夫が会社を退職し、厚生年金から国民年金へ切り替わった際に、それまで扶養に入っていた妻の国民年金への変更届出を失念し未納となってしまうという問題が少なからずあります。
この場合に、夫が妻の年金を遡って納付することができ、当然夫の社会保険料控除の対象となります。
今年の年末に送付されてくる社会保険料控除証明書には、遡って納めた保険料は記載されていないため、納付した領収書を添付して確定申告を行います。
社会保険料は実際に支払った年の所得控除となるため、国民年金の支払い方によっては、節税効果があります。

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