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脱税事件裁判傍聴-東京地裁 2014/12/19

東京地裁の脱税裁判(新件、2014年5月告発、11月起訴)の傍聴に行ってきました。

 

2014(平成26年)12月19日(金)16:00~16:30 東京地裁719号法廷
事件番号:平成26年特(わ)第1541号法人税法違反
担当部署:刑事第8部税D係
被告法人:㈱A(旧商号:㈱B)代表者甲
被告人:元代表者乙
裁判長:行方美和
書記官:加藤達也

 

今日は、検察官の起訴状朗読だけで終了。
①まず、各期の脱税額、法人税法何条の違反なのか等述べられます。
平成23年3月期648万5,100円
平成24年3月期1,098万7,800円
平成25年3月期1,536万8,700円
②裁判長から下記のような説明が入ります。
・被告人には黙秘権があります。答えたくないことには答えなくていいです。
・話した場合には、有利にも不利にもなり、証拠となります。
・(被告人に対して)今、検察官が読み上げたことに対し、事実と違うところはありますか?
(弁護士に対して)弁護人は?
③続いて、検察官による証拠調べ手続。
・会社の概要、元代表者乙の経歴(学歴、職歴、家族、前科の有無)、脱税額(約1億1,000万の所得を隠し、3,334万円の法人税を免れた期限内申告過少申告)
・犯行の動機
・手段:売上架空計上他
・申告状況
・逋脱所得の使途
・立証方法:PL法
・逋脱所得計算明細
など

 

次回は、1月15日(木)15:30~ 東京地裁719号法廷にて、
弁護側の立証など。
そして、すぐに判決。

 

調査の連絡が入った場合・突然の調査が入った場合には、やみくもにあちこちへ相談せず、すぐに池袋の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

 

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