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従業員の不正と重加算税

従業員が横領行為等の不正な行為を行い、売上が過少となっていた場合、重加算税の対象となるかどうかについてですが、基本的には、重加算の対象案件となります。
会社(役員等)が相当の注意義務を尽くせば、過少申告が防止できたにも関わらず、これを防止せずに過少申告を行った場合には、会社の仮装・隠ぺい行為として、会社に重加算税を課すことができるというべきであるとする判例もあります。

 

重加算の対象外と主張できるケースには、例えば、次の場合があります。
①会社に無断で
②従業員個人の名義で取引を行い
③その売上が、会社でなく、個人の売上であると認定できる場合

 

一方的に重加算税を支払うのではなく、案件によって、当局との交渉を行っていくことが重要です。

 

ご質問・ご相談のある方は、査察・移転価格調査対応の税理士、池袋の大向税務会計事務所へご連絡ください。

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