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私的整理見直しへ-事業再生

政府は企業が不振事業を切り離して事業再生しやすくするため、不良債権の放棄を取引銀行に求めるルールを緩和する。会社更生法のように司法に頼ることなく再建できる「私的整理」の制度を見直すのが柱。債権放棄には銀行団全員の同意が必要だが、多数決で受けられるようにする。早期再建が可能な私的整理を使いやすくして産業の新陳代謝につなげる。

 

 

政府が見直すのは私的整理の代表的な手段である「事業再生ADR制度」。2007年に導入した。経済産業省や法務省など関係省庁が法規制の見直し作業に入っており、6月に政府がまとめる成長戦略に盛り込んで15年度の改定を目指す。

 

 

債権放棄などで企業再生を進める手法としては、会社更生法や民事再生法など法的整理がある。ただ法的整理を使うと企業イメージが大きく損なわれる場合が多い。金融機関の債権だけでなく、原則として仕入れ先などの債権もカットされるため、取引再開ができずに再建そのものが難しくなるケースもある。

 

 

事業再生ADRによる私的整理は主に金融機関の融資部分だけを放棄するため、仕入れ先などにしわ寄せが起きにくい。仕入れなどの取引を維持しやすく、法的整理に比べて早期再建が可能になる。名古屋の名門劇場「御園座」やマンション分譲のコスモスイニシアなど、事業再生ADRを使って上場を維持しながら再建した例もある。

 

 

ただ、債権放棄などの再生計画は銀行団全員の賛成が必要になるため、1行でも反対すると進まない。そのため07年以降の利用は39件にとどまり、日本航空やウィルコムなど申請後に法的整理に移る事例も少なくない。

 

 

政府が検討する改正案は、全会一致が必要だった債権者決議を多数決に変える。同じような制度がある米欧の主要国は多数決を原則とする。英国は「債権額の75%以上かつ株主の額面の過半数」、米国は「債権者の過半数かつ債権額の3分の2以上」だ。日本もまず英国と同じような全体の4分の3の賛成で債権放棄案が可決できるようにする方向だ。

 

金融庁も事業再生ADRの利用を促すため、銀行の検査指針を見直す検討に入った。不採算事業を切り離すことで再生が進みやすくなる企業については、銀行が一時的に「不良債権」と査定しても早期に「正常先」に戻せるようする。

 

政府は11年の東日本大震災の発生後、借入金の返済を猶予する「中小企業金融円滑化法」などによって企業の経営破綻を抑える施策を進めてきた。景気の持ち直しで円滑化法は13年春に終了し、不採算事業を早めに整理して産業の新陳代謝を促す制度も取り入れる。ただ体力の弱い一部の地域金融機関にとっては、私的整理の件数が増えると債権放棄の負担が重くなる可能性もある。

 

【日本経済新聞 2014年4月29日(火)朝刊】

 

事業再生ADR(Alternative Dispute Resolution)は、過剰債務に悩む企業の問題を解決するために生まれた制度です。
企業の早期事業再生を支援するため、特定認証紛争解決事業者(中立な専門家)が、金融機関等の債権者と債務者との間の調整を図り、双方の税負担を軽減し、債務者に対するつなぎ融資の円滑化を図るものです。
2014年4月現在では、債務者が中立な専門家へADR制度の利用を申請・受理されると、債務者と中立な専門家と連名で債権者に対して、一時停止の通知をします。そののち、事業再生計画を説明・協議・決議のための債権者会議が開かれ、全員の同意を得られると私的整理が成立することになります。

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